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市内の大学の敷地又は立命館大学びわこ・くさつキャンパスの敷地内にあるインキュベーション施設(以下「施設」という。)を賃借し、大学との連携により新たな製品開発、技術開発等の事業展開に挑む中小企業者又は中小企業団体(以下「中小企業者等」という。)に対し施設の賃借料の一部を補助し、その事業活動を支援することにより、市内での創業、事業所設置を促し、もって本市産業の高度化と集積を図ること。
金額は公式サイトの募集要項をご確認ください
スタートアップ、中小企業者、大企業
滋賀県に所在する事業者・個人が対象
大津市
上記の対象者に該当する方が申請可能です。詳細な要件は公式サイトの募集要項をご確認ください。
公式サイトから最新の募集要項をダウンロードし、申請条件を確認します。
申請書、事業計画書、見積書等の必要書類を準備します。準備目安は約14日です。
オンラインまたは郵送で申請書類を提出します。
審査を経て採択が決定されます。結果は通知されます。
採択後、事業を実施し完了報告書を提出します。
| 制度名 | 大津市インキュベーション施設賃借料補助金 |
| 実施機関 | 大津市 |
| 対象地域 | 滋賀県 |
| 申請期限 | 随時・未定 |
| ステータス | 募集中 |
| 対象者 | スタートアップ、中小企業者、大企業 |
| 申請難易度 | データ不足 |
大津市インキュベーション施設賃借料補助金 目的 市内の大学の敷地又は立命館大学びわこ・くさつキャンパスの敷地内にあるインキュベーション施設(以下「施設」という。)を賃借し、大学との連携により新たな製品開発、技術開発等の事業展開に挑む中小企業者又は中小企業団体(以下「中小企業者等」という。)に対し施設の賃借料の一部を補助し、その事業活動を支援することにより、市内での創業、事業所設置を促し、もって本市産業の高度化と集積を図ること。 補助の概要 対象者 補助金は、立命館大学BKCインキュベータ以外の施設の場合は中小企業者等、立命館大学BKCインキュベータの場合はみなし大企業を除く中小企業者等及びみなし大企業で、下記に掲げる全ての要件を満たす者に対して交付する。 現に施設を賃借しているものであること。 新たな製品又は技術の開発、異業種進出、高付加価値化、販路拡大等を目指して研究活動等を行う者であること。 施設の賃貸借期間終了後、引き続き市内に事業所を設け、事業を営む予定のある者であること。 市税等を完納していること。 過去にこの補助金の交付決定の取消しを受けたことがある者でないこと。 対象事業、対象経費及び補助金額 補助金の交付の対象となる経費、期間及び補助金の額は、大津市インキュベーション施設賃借料補助金交付要綱に定めるとおりとする。 申請方法 補助金交付申請書に以下の書類を添えて市に補助金の交付を申請する。 施設に係る賃貸借契約書の写し 定款の写し(法人の場合に限る。) 法人の登記事項証明書(個人にあっては、住民票) 市税の滞納がないことを証する書類 事業所市内設置誓約書 その他市長が必要と認める書類 提出先 産業観光部商工労働政策課 交付決定 申請から交付決定までの標準処理期間:14日 実績報告 事業完了後、実績報告書に以下の書類を添えて速やかに提出してください。 賃借料の支払を確認できる書類 その他市長が必要と認める書類 ダウンロード 大津市インキュベーション施設賃借料補助金交付要綱 (PDFファイル: 318.0KB) この記事に関するお問い合わせ先 産業観光部 商工労働政策課 〒520-8575 市役所別館3階 電話番号:077-528-2754 ファックス番号:077-523-4053 商工労働政策課にメールを送る
公式サイトから最新の募集要項・申請様式をダウンロードできます
AIヒアリング → 申請書ドラフト → 提出前チェックまで進められます
※採択を保証するものではありません。最終確認・提出はご自身で行ってください。
大津市では地域経済を活性化するため、市内へ工場等を新築、増改築する場合、特定のインキュベーション施設から移転して市内に事業所を賃借する場合など、立地に対する助成制度を設けています。
商店街や商業地等の区域にあるお店の集客力向上への積極的なチャレンジを応援します!
この補助金は、高度外国人材の県内就職の促進および県内企業における高度外国人材の採用・受入体制の強化を図るため、県内中小企業等が国外の大学等に在籍する学生等をインターンシップにより受け入れる場合、それに要する経費の一部を補助するものです。申込...
地域における商業の活性化を図るために商店街振興組合等が商店街活性化計画に基づき実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、市内の商業地の魅力の増進を図り、もって長期的な商業の発展を図ることを目的とする。
中小企業者が事業協同組合等を組織して行う共同事業に必要な施設(以下「共同施設」という。)の設置等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、もって市内の中小企業の育成及び振興を図ることを目的とする。
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