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雇用保険の基本手当の受給資格者が安定した職業に就いた場合に支給される就業促進手当。基本手当の支給残日数に応じて支給。
最大10万円
個人
全国に所在する事業者・個人が対象
厚生労働省(ハローワーク)
上記の対象者に該当する方が申請可能です。詳細な要件は公式サイトの募集要項をご確認ください。
公式サイトから最新の募集要項をダウンロードし、申請条件を確認します。
申請書、事業計画書、見積書等の必要書類を準備します。準備目安は約7日です。
オンラインまたは郵送で申請書類を提出します。
審査を経て採択が決定されます。結果は通知されます。
採択後、事業を実施し完了報告書を提出します。
| 制度名 | 再就職手当 |
| 実施機関 | 厚生労働省(ハローワーク) |
| 対象地域 | 全国 |
| 補助金額 | 10万円 |
| 申請期限 | 随時・未定 |
| ステータス | 募集中 |
| 対象者 | 個人 |
| 申請難易度 | 難易度: 低 |
ハローワークインターネットサービス - 就職促進給付 ページ 最下部へ 就職促進給付 就職促進給付 雇用保険の失業等給付の就職促進給付のうち「就業促進手当」として、「再就職手当」、「就業促進定着手当」、「常用就職支度手当」があります。 その概要は以下のとおりです。 再就職手当について 再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。支給額は、所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額(( 注意1 ) 一定の上限あり)となります。 給付率については以下のとおりとなります。 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×70%×基本手当日額(( 注意1 )一定の上限あり)。 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額(( 注意1 )一定の上限あり)。 注意事項 注意1: 基本手当日額の上限は、6,570円(60歳以上65歳未満は5,310円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。) 詳しくは 再就職手当のご案内 [PDF:601KB]をご覧ください。 就業促進定着手当について 就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた人が、引き続きその再就職先に6か月以上雇用され、かつ再就職先で6か月の間に支払われた賃金の1日分の額が雇用保険の給付を受ける離職前の賃金の1日分の額(賃金日額)に比べて低下している場合、就業促進定着手当の給付を受けることが出来ます。 支給額は、(離職前の賃金日額-再就職手当の支給を受けた再就職の日から6か月間に支払われた賃金額の1日分の額)×再就職の日から6か月間内における賃金の支払いの基礎となった日数(通常月給制の場合は暦日数、日給月給制の場合はその基礎となる日数、日給制や時給制の場合は労働の日数)となります。 ただし、次のとおり上限額があります。 上限額:基本手当日額( 注意2 )×基本手当の支給残日数に相当する日数( 注意3 )× 20% 注意事項 注意2: 基本手当日額の上限は、6,570円(60歳以上65歳未満は5,310円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。) 注意3: 再就職手当の給付を受ける前の支給残日数です。 詳しくは 再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」が受けられます [PDF:400KB]をご覧ください。 常用就職支度手当 常用就職支度手当は、基本手当の受給資格がある方(基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である方に限ります。)、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者のうち、障害のある方など就職が困難な方が安定した職業に就いた場合に、一定の要件に該当すると支給されます。 支給額は、90(原則として基本手当の支給残日数が90日未満である場合には、支給残日数に相当する数(その数が45を下回る場合は45))×40%×基本手当日額(( 注意4 ) 一定の上限あり)となります。 注意事項 注意4: 基本手当日額の上限は、6,570円(60歳以上65歳未満は5,310円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。) 移転費について 受給資格者等がハローワーク、特定地方公共団体または職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又はハローワークの所長の指示した公共職業訓練等を受講するため、その住所又は居所を変更する必要がある場合に、受給資格者本人とその家族(その者により生計を維持されている同居の親族)の移転に要する費用が支給されます。 移転費の受給要件について 移転費の支給を受けるには以下の要件を満たしていることが必要です。 雇用保険の受給資格者等であること。 待期の期間が経過した後に就職し、または公共職業訓練等を受けることとなったこと。 ハローワーク、特定地方公共団体または職業紹介事業者( 注意5 )が紹介した職業( 注意6 )に就くため、またはハローワークの所長の指示した公共職業訓練等を受けるために、住所・居所を変更すること。 事業所または訓練施設が、次のいずれかに該当するため、ハローワークが住所・居所の変更が必要であると認めること。 (1) 通勤(所)時間が往復4時間以上であること (2) 交通機関の始(終)発の便が悪く、通勤(所)に著しい障害がある場合 (3) 移転先の事業所・訓練施設が、特殊性や事業主の要求によって移転を余儀なくされる場合 その就職について、就職準備金その他移転に要する費用が就職先から支給されないこと、又は就職先からの支給額が移転のために実際に支払った費用に満たないこと。 ※ 上記のほか、職業紹介の拒否等による給付制限を受けた場合は、その給付制限期間が経過した後に、就職し、または公共職業訓練等を受けることとなったことが必要です。 注意事項 注意5: 職業安定法第4条第8項に規定する特定地方公共団体または職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者をいいます。なお、職業紹介事業の停止を命じられている職業紹介事業者または業務改善命令を受けている職業紹介事業者から紹介を受けた場合は、移転費の支給対象とはなりません。 注意6: 雇用期間が1年未満である場合や、循環的に雇用されることが慣行となっている場合を除きます 移転費の支給について 移転費には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料、着後手当の6種類があります。 移転費の支給を受けることができるもの及びその者が随伴する家族について、その旧居住地から、新居住地までの区間の順路によって計算した額が支給されます。 移転費の支給を受けようとする受給資格者等 移転の日の翌日から起算して1か月以内に住居所管轄のハローワークへ、移転費支給申請書に受給資格者証等を添えて提出する必要があります。 移転費の支給を受けた受給資格者等 移転後すぐ、就職先の事業主に、移転費支給決定書を提出します。 就職先の事業主は、その移転費支給決定書に基づき移転証明書を作成し、移転費を支給したハローワークへ送付します。 移転費の支給を受けた受給資格者等が、紹介された職業に就かなかったとき、指示された公共職業訓練等を受けなかったとき、又は移転しなかったとき、その支給された移転費に相当する額を返還しなければなりません。 広域求職活動費について 広域求職活動費とは、受給資格者等がハローワークの紹介により遠隔地にある求人事業所を訪問して求人者と面接等をした場合支払われるもので、交通費及び宿泊料が支給されます。 広域求職活動費の受給要件について 受給資格者等が広域求職活動費の支給を受けるためには以下の要件を満たすことが必要です。 雇用保険の受給資格者等であること。 待期の期間が経過した後に広域求職活動を開始したこと。 ハローワークに紹介された求人が、その受給資格者の方に適当と認められる管轄区域外に所在する事業所のもので、その事業所の常用求人であること。 住居所管轄のハローワークから、訪問する求人事業所の所在地を管轄するハローワークの間の距離(往復)が、交通費計算の基礎となる鉄道等の距離で200キロメートル以上あること。 広域求職活動に要する費用が、訪問先の事業所の事業主から支給されないこと、又はその支給額が広域求職活動費の額に満たないこと。 ※ 上記のほか、職業紹介の拒否等による給付制限を受けた場合は、その給付制限期間が経過した後に、広域求職活動を開始したことが必要です。 広域求職活動費の支給について 交通費については、住居所管轄のハローワークの所在地から訪問する事業所の所在地を管轄するハローワークの所在地までの順路について、通常の経路及び方法により、移転費の場合に応じて計算した額が支給されます。 宿泊費については、交通費計算の基礎となる距離と、訪問する事業所の数に応じて定められています。 広域求職活動費の支給を受けようとする受給資格者等は、広域求職活動を終了した日の翌日から10日以内に、住居所管轄のハローワークへ、求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書に受給資格者証、広域求職活動指示書及び広域求職活動面接等訪問証明書を添えて提出します。 短期訓練受講費について 受給資格者等が平成29年1月以降に、ハローワークの職業指導により再就職のために必要な職業に関する教育訓練を受け、当該訓練を修了した場合に、本人が訓練受講のために支払った教育訓練経費( 注意7 )の2割(上限10万円、下限なし)が支給される制度です。 注意事項 注意7: 教育訓練経費とは、入学料(入学金又は登録料)と受講料であり、教育訓練施設が証明する額です。 短期訓練受講費の受給要件について 短期訓練受講費の支給を受けるには以下の要件を満たしていることが必要です。 教育訓練( 注意8 )を受講する前に、その訓練を受けるためのハローワークの職業指導(以下「受講指導」と言います。)を受けていること。 受講指導を受ける日において、受給資格者等であること。 待期の期間が経過した後に教育訓練の受講を開始したこと。 注意事項 注意8: 支給対象となる教育訓練 (1) 一般教育訓練給付の対象講座を実施している教育訓練実施者が実施していること。 (2) 公的職業資格の取得を目標とする1か月未満の教育訓練で
公式サイトから最新の募集要項・申請様式をダウンロードできます
AIヒアリング → 申請書ドラフト → 提出前チェックまで進められます
※採択を保証するものではありません。最終確認・提出はご自身で行ってください。
令和7年度借地を活用した障害者(児)施設設置支援事業補助金(継続分)
令和8年度 コールドチェーンを支える冷凍冷蔵機器の脱フロン・脱炭素化推進事業
【令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(低炭素型建材活用新築ZEB支援事業)
【令和7年度補正】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(ライフサイクルカーボン削減型の先導的な新築ZEB支援事業)
[第十二回]事業再構築補助金(交付申請等)
運営: 合同会社TIGER WORKS | 補助金AIステーション